埼玉県バスケットボール協会 規約
第一章 名 称
第1条 本会は、埼玉県バスケットボール協会と称する。
第二章 目 的
第2条 本会は、埼玉県におけるバスケットボール競技界を統括し、代表とする団体としてバスケットボールの普及発 展及び強化を図り、もって埼玉県民の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。
第三章 事 業
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 バスケットボール競技の普及発展
2 各種選手権大会並びに予選会の開催
3 代表選手の強化及び代表選手の派遣
4 指導者並びに審判員の育成
5 優秀選手・功労賞並びにチームの表彰
6 その他、本会の目的達成のために必要ないっさいの行事
第四章 組 織
第4条 本会は、ミニバスケットボール・中学校・高等学校・大学・実業団・クラブ・家庭婦人の各連盟(以下、「本会の 構成団体」と総称する。)をもって構成する。
第五章 登 録
第5条 本県においてバスケットボール競技を行うチームは、本会に、チーム及び所属競技者登録を、別に定める所 定の加盟・登録料を添え、チームが加盟している団体を経てしなければならない。
第六章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名 理事長 1名 副理事長 2名 理事 若干名 監事 2名
第7条 本会は、名誉会長・顧問・参与を若干名置くことができ、会長の諮問機関とする。
2 本会は、本会各構成団体より選出された代議員を若干名置くことができる。
代議員は、総会を構成し、本会役員を兼任出来ない。
第8条 本会の役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は本会を統括し、その代表となり総会、理事会を招集し議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し会長在らざるときはその任務を代行する。
3 理事長は、会長・副会長を助け常務執行の任に当たる。
4 副理事長は、理事長を助け、理事長在らざるときはその任務を代行する。
5 理事は、「本会構成団体各代表者」・「事務局構成員(局員を除く)」・「「事業部」・「強化・技術部」・
「普及部」・「審判部」の部長及び各担当者」「学識経験者」とし、理事会を組織し予算、決算、事業計画、その 他重要事項を審議する。
6 監事は、財産及び会計を監査し、理事会及び総会に報告する。
第9条 本会の役員の任期は原則として2年とし、再任は妨げない。補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 本会の役員の選出は次のとおりとする。
1 会長、副会長は、本会構成団体代表者による推薦者選考会議で決定し、総会で承認を受ける。
2 理事長、副理事長は、本会構成団体代表者による推薦者選考会議で推薦し、会長が委嘱する。
3 理事は、原則として、本会構成団体代表者による推薦者選考会議で推薦し、総会で承認する。
4 監事は、理事長の推薦により会長が委嘱する。
第七章 会 議
第11条 本会に次の会議をおく。
1 総会
2 理事会
3 運営委員会
第12条 総会は、正副会長、正副理事長、本会構成団体代表者、各部の部長、事務局及び代議員をもって構成し、 最高決議機関として年度当初に開催され、次の事項を審議する。
1 事業計画
2 予算及び決算
3 その他本会の基本重要事項
第13条 理事会は、正副会長、正副理事長、各理事、特別委員会代表者、事務局をもって構成し、4ヶ月毎に年3回 の定例会が開催され、次のことを審議し執行する。
1 総会の決定事項の処理
2 各種原案の処理
3 その他必要と認める事項の処理
第14条 運営委員会は、正副理事長、本会構成団体代表者、事務局、各部の代表者をもって構成し、理事長の必要 に応じて開催する。また、運営委員会に関わる必要事項は、会長が別に定め、以下のことをする。
1 本会の定める運営組織の連携を図る。
2 理事長の求めに応じ、各種原案を立案し作成する。
3 本会の発展のため必要とされる事項について討議し、原案を作成し、理事会に提案する。
第15条 本会の会議は構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、委任状は出席扱いとする。
第16条 本会の議決はすべて出席者の多数決とし、可否同数の時は議長がこれを決定する。
第17条 第11条の会議は会長、または理事長の要求があれば臨時に開催することができる。
第八章 事務局
第18条 本会は、会長の命を受け、理事長が定めるところに事務局を置く。
2 事務局に理事長の指名により事務局長を置き、会長が委嘱する。
3 事務局長は、理事長の命を受け、各種事務を司る。
4 事務局の構成、必要事項に関しては、会長が別に定める。
第九章 専門部会
第19条 本会は、その運営の円滑な遂行を図るために次の専門部会を置く。
1 事業部
2 強化・技術部
3 普及部
4 審判部
その他、必要に応じて特別委員会を設置することができる。
第20条 本会は、各専門部会に規約を作成し、部会の円滑な運営を図る。
第21条 各専門部会は、それぞれの事業に必要な原案を作成し、理事会の審議を経て執行する。
第十章 会 計
第22条 本会の経費は、チーム登録費、所属競技者登録費、試合参加費、一般寄付金及び補助金、その他の収入 をもって充当する。
第23条 本会は、理事会の承認により特別会計をもうけることができる。
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第25条 本会の予算並びに収支決算は、監事の監査を経たうえ、総会の承認を受けなければならない。
第十一条 規約の改廃
第26条 本会の規約の改廃については理事会で審議して原案を作成し、総会で承認を受ける。
附 則
1 本会はこの規約を実行するために必要な細則を理事会の決議を経て別に定めることができる。
2 本会の規約は平成12年4月1日より施行する。